NFC/FeliCa対応電子マネー端末開発時の注意事項(ガイドライン)

電子マネー普及促進協会・ガイドライン 利用規約

利用規約

本規約は、電子マネー普及促進協会(以下「本協会」といいます。英文ではJapan Electronic-money Promotion Association 略称:JEPA)が行った各種調査及び検討結果等(本協会設立前に会員が共同で行った各種調査及び検討結果等を含む)の成果物(仕様等の技術開発、インフラ・システム開発、制度検討及びそれに関する運用規定、並びに普及活動等に関する一切の資料を含む)である、「NFC/FeliCa対応電子マネー端末開発時の注意事項(ガイドライン)」(以下「対象文書」といいます。)のご利用に関する条件を定めるものです。対象文書のご利用を希望される方(以下、「利用者」といいます。)は、以下に設定されている「同意する」ボタンをクリックいただくことにより、対象文書をご利用くださいますようお願いいたします。なお、かかるクリックを頂いた場合には、本規約の条件に利用者が同意されたものとみなし、これを内容とした契約(以下「本契約」といいます。)が本協会と利用者との間で成立したものとみなします。

第1条(総則)

対象文書は、日本国内外の著作権法ならびに著作権者の権利およびこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法律によって保護されています。対象文書に関する当該知的財産権は、本協会に帰属するものとします。

第2条(使用権)

  1. 本協会は、電子マネーに関わる事業者が相互に協力して、“お客さまが、利用したい電子マネーを、利用したい店舗で、利用できる”状況を実現するために、利用者に対して、対象文書を、電子マネー端末の機器・システムの開発を目的とした検討のために本ウェブサイトから複製することができる非独占的な権利を無償にて許諾します。
  2. 利用者は、対象文書の全部または一部を、さらに複製したり、これに対する修正、追加等の改変をすることはできません。また、対象文書およびその複製物を、第三者に頒布したり、ウェブサイトにアップロードするなどして第三者が取得可能な状態にしないものとします。

第3条(責任の範囲)

  1. 本協会は、利用者が対象文書を利用することにより利用者または第三者に生じた損害に関していかなる責任も負わないものとします。
  2. 対象文書は現状有姿の状態で提供されるものとし、有用性、正確性、第三者の権利の非侵害を初めとして、いかなる表明、保証も伴わないものとします。
  3. 本契約で明示的に定める場合を除き、本契約に基づき、本協会のいかなる知的財産権の実施、使用が利用者に許諾されるものではありません。
  4. 利用者は、対象文書を利用したNFC/FeliCa対応電子マネー端末の開発を行うにあたっては、別途対象文書に係る技術を有する者から、知的財産権の実施の許諾を受ける必要があることを、確認するものとします。

第4条(契約の終了・解約)

  1. 本協会は、利用者が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約することができるものとします。
  2. 前項の規定により本契約が終了した場合、利用者は契約の終了した日から2週間以内に対象文書の全てを廃棄するものとします。

第5条(その他)

  1. 本契約は、日本国法に準拠するものとします。
  2. 利用者は、対象文書を日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、命令に従うものとします。
  3. 本契約の一部条項が法律によって無効となった場合でも、当該条項以外は有効に存続するものとします。
  4. 本契約に関わる全ての紛争については、利用者および本協会は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

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